Quantcast
Viewing all articles
Browse latest Browse all 14320

堤未果さん / 「放射性物質の管理・規制権限が環境省に集約されます」

ジャーナリストの堤未果さんが

ブログで

警告されていることがあります。

それは、

「環境法改正」

についてです。

どのよな改正なのか。

堤さんの表現を借りれば、

次の通りです。

すなわち、――



これまでの法体系では、
放射性物質+その汚染物質は、

1)原子力発電所
2)医療機関
3)原子力研究機関内で
取り扱われるはずのものでしたが

福島第一原発事故によって
これらの前提が吹っ飛んだため、、

一般環境中に放出中の放射性物質が、
2次汚染をもたらさないように
監視・監督・規制しなければならなくなり、
その法体系整備が急がれていました。

なので

それ自体は前進ではあるのですが、、、

内容をよく読むと

疑問が。



何故ならこれが成立すると、

今まで自治体レベルで放射性物質を規制したり管理したりしていたのが、、、
全て環境省に集約されます。

例えば震災瓦礫の受け入れについて、
それぞれの自治体は自分で判断し、
受け入れたところも
受け入れない判断をしたところも
ありました。
(例えば:徳島県などは、焼却に伴い発生する有害物質の安全性に懸念があるとして
瓦礫は受け入れませんでした。奈良県ではは住民が自治体事務所に抗議の電話を沢山した結果、瓦礫受け入れを断念しました。

このように、都道府県に権限があれば住民の声はまだ届くチャンネルがあります。

環境省に国民が声をいくら届けても現実的に変えさせるのは難しい、

でも放射性物質についてはまだ地域主権が残っているのです)

、、、がっ!!!!

今回環境省は、
何故か
「放射性物質についてのみ」
自治体ではなく環境省に権限を集約する!
と言う法改正。

1)現行の大気汚染防止法

第4章22条: 
*都道府県知事は、大気の汚染状況を常時監視しなければならない。
*都道府県知事は、前項の常時監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。

第24条  都道府県知事は、自分の区域の大気の汚染状況を公表しなければならない。

2)今回「改正」される個所

*第22条第1項中の「大気の汚染」→「放射性物質によるものを除く」
*「都道府県知事は」→「環境省令で定めるところにより」を追加
* 環境大臣は、環境省令で定めるところにより、

放射性物質(環境省令で定めるもののみ)による大気の汚染状況を常時監視しなければならない。
*「都道府県知事は」→「 環境大臣は」、
 環境省令で定める放射性物質による大気の汚染状況を公表しなければならない。

☆放射性物質の規制、管理、監視する権限を
 地域主権でなく 「広域瓦礫処理」を推進する環境省に

 任せる事について。
☆都道府県の放射性物質管理や規制の権限は?
☆何故こんなに重要な法改正が国民に知らされないのか?



* アメリカでもそうでしたが、

  国民の知らない間にしれっと通過する法案は

  要注意です!

*日米を取材していてつくづく実感する事、 

  それは、

  本当に怖いのは、

  政治家や官僚の暴言、ではなく

 「法改正」!!!


――

今まで、放射性物質を

環境汚染の原因物質とする根拠法が

ありませんでした。

大気汚染防止法を改正するのは、

言うならば、

環境汚染の原因物質として

放射性物質を

掲げることに今次の改正の

眼目でしょ?

それが同時に、

自治体から

独自な調査権限を奪うような形で

立法化されたのなら

弊害が出ますね。

また、具体的な

大気汚染防止法 第4章22条の改正内容が

今ひとつ、

分かり難いです。 

Viewing all articles
Browse latest Browse all 14320

Trending Articles